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Posted by つくばちゃんねるブログ at
さて、本日は『贈与税②』についてお話させていただきます。

1・みなし贈与財産
 
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。

相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。

したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。

以下の『みなし贈与財産』がそれです。

(1)定額譲受け
 
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。

極めて当然のことといえましょう。

なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
 
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。

税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
 
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。

一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。

もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。

相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
 
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。

父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
 
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。

結論は400万円です。

要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
 
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。

つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
 
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。

事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。

公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
 
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。

『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。

しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。

(2)債務免除
 
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。

これも当然の規定といえましょう。
 
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。

保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
 
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。

また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。


以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 16:21Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『贈与税①』についてお話させていただきます。

1・贈与税とは

(1)相続税の補完税

贈与税は、相続税を補完するための税として設けられたものです。

すなわち贈与税がなかったならば、あらかじめ生前に子供達に財産を贈与して将来の相続財産を減らすことにより、相続税の負担を軽減することができてしまうからです。

要するに、贈与税は相続税を徴収するための手段なのです。
 
むろんこの点だけではなく、贈与を受けた者(受贈者)の担税力の増加に着目しての課税、という側面もあります。

したがって、ともすると『贈与所得』といった所得税の対象にもなりうるわけですが、贈与税の課税対象とされていることから、所得税の課税対象外となっているわけです。(二重課税の排除)。
 
しかし、基本はあくまで相続税の補完税です。

そもそも、贈与税は相続税法の一部として定められています。

贈与税法という法律はないのです。(この点を称してよく『1税法2税目』といいます。ひとつの税法に2種類の税が定められている、という意味です)。

したがって、税の扇の要である税率をはじめ、多くが相続税との関連で規定されています。

贈与財産の評価も相続税評価で行います。
 
贈与税は、個人が個人から贈与を受けた場合に課される税です。

したがって、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税の対象外です。

むろん非課税というわけではなく、所得税(一時所得)が課されます。

理由は、贈与する法人は相続税と無縁の存在であり、これを補完する必要がないからです。
 
一方、法人が贈与を受けた場合には、法人税(受贈益)が課されます。

ただし、一般に法人税が課されていない人格のない社団(PTA他)等が個人から贈与を受けた場合には、その社団等は個人とみなされて贈与税が課されます。

(2)贈与とは
 
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課税されます。

この場合贈与とは、民法上の贈与をいいます。

すなわち、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいうのです。(民法549条)
 
しかし、贈与税は単に民法上の贈与のみならず、実質的に贈与と同様の効果を有する行為についても、みなし贈与として課税対象に含めています。(みなし贈与については、次回、お話させていただきます。)
 
ところで、本来の贈与であっても、その贈与の事実の把握には困難が伴います。

そもそも贈与であるのかそうでないのか、その贈与はいつ行われたか、が定かでなかったり、贈与税を免れるために外見上は贈与でない体裁をとっていたり、と課税実務上その判定が難しいのです。

しかし、これらに対し手をこまねいてはいられません。まずは外観を重視して課税を行っていくのです。
 
たとえば、対価の授受がないまま不動産や株式等の名義が変更された場合には、原則として贈与があったものと取扱います。

当事者から、『いや単に名義を移しただけであって、真の権利者は元の名義人であり、贈与はしていない』という理屈の下に、贈与税を免れようとする主張がなされる可能性がありましょう。

しかしこのような場合には、課税実務上、名義変更という外観によって贈与を認定するのです。
 
ただし中には、納税者のこの主張が正しい場合もあるでしょう。その場合には、納税者が税務署に対して贈与ではない』旨の説得や立証を行う必要があります。

税務署がこれに納得すれば課税は行われないこととなるわけです。


以上、『贈与税①』についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 00:18Comments(0)相続ミニ知識
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