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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。

1.法定相続分

各相続人の法定相続分は次の通りとなります。

(1)共同相続人が配偶者と子である場合には、配偶者及び子の相続分は各2分の1です。

昭和55年の改正前は、配偶者及び子の相続分は、それぞれ3分の1、3分の2とされていましたので注意を要します。

子が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされますが、子のなかに非嫡出子がいれば、その相続分は2分の1とされます。

この非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかについては従来より議論があります。

過去の判例によりますと最高裁はこの規定は憲法14条に反しないとの判断を繰り返しています。

代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。

代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。

(2)共同相続人が配偶者と直系兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は3分の2であり、直系尊属の相続分は3分の1となります。

直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。

(3)共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。

兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は相等しいとされますが、このなかに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。

代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。

代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。

2.相続放棄

相続放棄がなされると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。

例えば、推定相続人が配偶者と2人の子がある場合に、子のうちの1人が放棄をすれば、配偶者と放棄をしなかった子とが共同相続人となり、それぞれの法定相続分は各2分の1となります。

ところで、放棄によって次順位の者が相続人となる場合があります。

例えば、推定相続人が配偶者と一人の子である場合に、その子が放棄をすれば、初めから子がいなかったのと同様となり、相続人は配偶者と直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)となります。

なお、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができ、これは登記手続の際の添付書類となります。

3.相続欠格と推定相続人の廃除

民法891条所定の事由(相続人の欠格事由)に該当するものは、相続人となることができません。

なお、相続人欠格事由の一つである遺言書の破棄・隠匿行為については、同条項の趣旨が遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して民事上の制裁を課そうとすることにあるから、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、当該行為をした相続人は相続欠格者に当たらないとする最高裁の判断が示されています。

また、一定の事由(被相続人に対し虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったとき)に該当する推定相続人がいる場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することにより推定相続人廃除の審判がなされるときは、被廃除者は相続人となることができません。

なお、推定相続人の意思表示は、遺言でなすこともできます。

相続欠格該当者ないし被廃除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となり、相続の当事者となることができます。

この点で相続の放棄と効果が異なります。


以上、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 16:30Comments(0)相続ミニ知識
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