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Posted by つくばちゃんねるブログ at
さて、本日は、『遺産分割協議の実際方法』についてお話させていただきます。

1.遺産分割協議の具体的手続き

遺産分割協議は、協同相続人全員の意思の合致により遺産を分割する手続きです。

①遺産分割に関して共同相続人で合意が成立した場合には、単に口頭の合意で留めておくことも可能ですが、協議の内容を証明するためにも、協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくのが普通です。

遺産分割協議書には共同相続人全員の署名・押印が必要となります。(署名は記名をもって代えうりますが、できるだけ自署によることが望ましいです。)


②相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書は,契約書と同様に、遺産分割の協議が成立したことの証明になります。

遺産の中に不動産がある場合は、遺産分割協議書は『相続を証する書面』となりますので、遺産分割協議書によって相続による取得登記ができます。(そのためには共同相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明をそれぞれ添付しておかなければなりません。)

登記以外にも、被相続人名義の預金の名義書換えや相続税の申告の関係などにも遺産分割協議書は必要とされます。


③遺産分割協議書作成時の注意点

◇誰がどの遺産を取得するのかを明記しておくことが必要です。

取得すべき遺産については、それを特定するに足る事項をできるだけ詳細に記載すべきです。ただし、特定の相続人が、全遺産を取得するような場合は、『すべての遺産』という文言でたり、個々の遺産を特定、列挙する必要はありません。

◇現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰にどう分配するかについても決めておきます。

◇住所の記載は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りに記載します。

◇捺印は実印でします。これは印鑑証明書と一体となって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明になると同時に、登記の際の『相続を証する書面』として使用するために必要なこととなります。

◇銀行、証券会社などによっては、自社専用の決められた様式の用紙に相続人全員の実印による押印を要求し、一般の遺産分割協議書では預金名義を特定の相続人名義に書き換えることを認めないところがありますから、あらかじめ銀行等に確認し、必要あれば、遺産分割協議書に対する捺印と同時に、専用書類への押印を済ませらる事を、お奨めします。

◇作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数分と他、不動産の相続登記用の通数並びに、相続税の申告が必要な時は申告書添付用の通数、他、銀行や証券会社で名義書き換えの書類に添付する必要があるときはその通数も含めての作成が必要となりますので事前に必要通数の確認をされておいた方が安心です。

◇遺産分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印を忘れずに捺印します。

◇公正証書にしておけば、説明力が高くなる等、後に争いにになる可能性が大幅に減ずることが出来ますので、公正証書の利用も考えられては如何でしょうか?


以上、『遺産分割協議の実際方法』①について、お話させていただきまいた。



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Posted by 荒木財産FP at 07:13Comments(0)相続ミニ知識
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