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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続対策①』について、お話させていただきます。

1・はじめに
 
昭和60年頃以降、平成4~5年までにかけて、実にさまざまかつ大量の相続税対策が行われました。

大きな原因のひとつに地価の高騰と路線価水準のアップを基因とする、相続税の実質的大増税があったように思われます。
 
相続税対策の大流行は、国税当局による各種の強力な規制を招来させました。

負担付き贈与の事実上の禁止、養子縁組の制限、自社株評価の改正。

きわめつけは路線価水準の大幅アップです。

]これらの規制により、従来はなばなしく行われていた対策は、ほとんど駄目になってしまったのです。
 
しかし、相続税対策を必要とする人たちは少なくありません。

さらには、相続税はかからないものの、遺産の分割を含め各種の相続関連手続きを、どのように行うのか、といった現実的問題もあります。
 
ところで、従来の相続税対策には、少なからぬ問題点があったように思います。

相続税対策は、ただ税金を減らせばいいというものではありません。

お年寄りやその相続人たちにとって、どのような相続(税)対策がいいのか。

こうした観点からのものが何より求められているのです。


2・対策の三つの順位
 
相続税には、重要性からみた優先順位があります。

けっしてこの順位を誤ってはなりません。

最優先すべきは何といっても円満な相続。

次に納税資金の確保。

そして最後にやっと節税対策が出てきます。

節税対策を他に優先して行うと、大きな不幸に陥りかねません。

以下、順次説明いたします。


(1)円満な相続
 
相続税対策の最優先事項は、当人の安定した生活と、相続人の円満な遺産分割です。

とりわけ後者は重要かつ現実的には油断のできない難題でもあります。
 
それにはまず、税引後の正味財産を、各相続人がそれぞれ納得できるような形でいかに配分するのか。

これを最初の段階で考えておく必要があります。
 
ここで重要なのは、当人の相続(一次相続)に続き、やがて発生する配偶者の相続(第二次相続)後における、次世代間の最終的な配分状況を想定したうえでこれを考えねばならない点です。

一次相続による分割は一時的なものにすぎないといえるからです。
 
何よりも、不動産を次世代である兄弟等が共有する形の遺産分割は避けねばなりません。

共有持分を取得した相続人は、他の相続人の合意なしに換金ができません。

兄弟間の共有は、後年の紛争の火種となるからです。
 
ただし換金予定のものの共有は問題ありません。

また被相続人の配偶者と子の共有も構いません。

その配偶者の第二次相続発生の際に、その子の単独所有となる遺産分割をすればよいのです。
 
いずれにしても、遺産分割のトラブルが生じたら、もはや一家の絆の修復は不可能となりかねまん。
 
この問題につきましては、次回、述べさせていただきます。


(2)納税資金の確保
 
今日、一定以上の資産家の相続税対策のメインテーマーは、この問題に移っています。

すなわち課せられた相続税をどうやって払うかなのです。
 
遺産10億円の相続で、税金が3億円だとしましょう。

この場合おそらく預貯金等の流動資産(死亡保険金を含む)は多くても1億円でしょう。

残りは、自宅アパート等で、通常右から左に売却できる更地等はほとんどないのです。

大量の底地や自社株があったりすると、一層の苦戦が予想されます。
 
以前の典型的な失敗例を紹介しましょう。

かなり広い超高級住宅地(評価額15億円見当)の古い自宅に住む老人と子供の相続税対策です。他に大きな資産はありません。

相談を受け金融マンの提案により、全額借入れにより5億円の高級賃貸マンションを敷地の中央にドカンと建てたのです。
 
これによって、6億円の予想相続税額を3億円に半減させたとして、その金融マンは胸を張ったそうです。

しかしその人に質問したいのです。

『残りの3億円はどうやって払うのですか?』と。(このような場合には、事前または事後的に敷地の一部を売却するより他ありません。一部売却が地形の面で無理であれば、全部を売って小さめの土地に買い替えるのです。)
 
遺産が何億円であろうが何十億円であろうが、その多くが預金であれば何の問題もないのです。

現実はおいそれと換金できそうにない資産が大半なのです。

大資産家の最も頭の痛いのがこの点なのです。


(3)節税対策
 
しんがりに、やっと相続税を減らすためのいわゆる節税対策が登場します。

確かに税額は少ない方がいいに決まっています。

やりようによってはかなり減らせる可能性があるのも事実です。

しかし上記(2)の失敗事例をみるまでもなく、節税対策は、円満な相続や納税資金の確保と矛盾してはならないのです。
 
さらに往々にして節税対策にはマイナス面も付随します。

各種のリスク(対策に用いた事業のリスク、地価下落のリスク、借入金の変動リスク等)やいろいろな費用負担(報酬や流通税)等です。
 
ご承知のようにバブル時代の対策は、右肩上がり経済を前提にこれらのリスクを甘くみたために、惨惨たる結果に陥った例が少なくありません。
 
しかし、必要以上に恐れることもありません。

まずはこれらは充分に考慮に入れて総合的に対策を検討することです。

そして各種の問題がクリアされたのであれば、そのときこそ積極果敢に対策を推進すべきなのです。

以上『相続税対策①』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:35Comments(0)相続ミニ知識
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