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Posted by つくばちゃんねるブログ at
今回は『親族間の借地関係』についてお話させていただきます。

1・使用貸借と賃貸借
 
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。

建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
 
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。

このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。

一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
 
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。

むろん地代はゼロです。

この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。

『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。

借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。

この場合はそれがない。

つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
 
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。

しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。

これには理由があるのです。

この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。

以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 16:24Comments(0)相続ミニ知識
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