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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。

1.相続人の順位

相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。

(1)第1順位の相続人=子

被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。

相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。

(2)第2順位の相続人=直系尊属

被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。

(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。

但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要
です。

(4)配偶者=常に相続人

被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。

例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。

子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。

(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合

養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。

普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。

これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。


以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:30Comments(0)相続ミニ知識
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