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2014年09月13日
備えあれば憂いなし・・・不動産対策について②・・・
さて、本日は『不動産対策②』についてを、お話させていただきます。
1.底地の整理
底地の換金価格は、相続税評価額や世評で言われている水準に比べて著しく劣ります。
これらは、借地人との間で底地と借地権との一体化(一方の買取り、共同売却等)の合意が得られた場合の話にすぎません。
底地所有者(地主)に相続が発生したからといって、突然、底地の購入を借地人に頼んでも、簡単には購入して頂けません。
仮に、いくらリ―ズナブルな価格でも、ない袖はふれないのが現状です。
売買契約の条件の交渉を考えてみても、借地権の付着した土地(底地)を多数所有している地主さんは、長期的(最低10年以上、通常20~30年間)に、底地を整理(借地権との一体化による完全所有権化。これら底地割合ないしそれ以上をベースとした価格で処理可能)していく必要があるのです。
2.小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例対策
やはり、相続開始が近づいたら(2~3年前)、小規模宅地(居住用)の特例がフルに(240㎡の8割弱、来年からは330㎡)受けられるかどうかは、一応チェックしておきたいところです。
チェックポイントは、当人が超長期の入院や老人ホーム等へ移っているため、自宅に住んでいないケースです。
この場合は、自宅に住む親族と生計を一にしていればいいのです。
この点に疑念の余地のないようにしっかりと仕送りしておくべきでしょう(可能であれば、所得税の申告に関して、扶養親族にしておきたいところです。)
この他、親が自宅で1人住まいの場合です。
適用要件の充分検討等により、なんとか8割軽減適用への工夫が求められます。
以上、『不動産対策②』についてをお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.底地の整理
底地の換金価格は、相続税評価額や世評で言われている水準に比べて著しく劣ります。
これらは、借地人との間で底地と借地権との一体化(一方の買取り、共同売却等)の合意が得られた場合の話にすぎません。
底地所有者(地主)に相続が発生したからといって、突然、底地の購入を借地人に頼んでも、簡単には購入して頂けません。
仮に、いくらリ―ズナブルな価格でも、ない袖はふれないのが現状です。
売買契約の条件の交渉を考えてみても、借地権の付着した土地(底地)を多数所有している地主さんは、長期的(最低10年以上、通常20~30年間)に、底地を整理(借地権との一体化による完全所有権化。これら底地割合ないしそれ以上をベースとした価格で処理可能)していく必要があるのです。
2.小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例対策
やはり、相続開始が近づいたら(2~3年前)、小規模宅地(居住用)の特例がフルに(240㎡の8割弱、来年からは330㎡)受けられるかどうかは、一応チェックしておきたいところです。
チェックポイントは、当人が超長期の入院や老人ホーム等へ移っているため、自宅に住んでいないケースです。
この場合は、自宅に住む親族と生計を一にしていればいいのです。
この点に疑念の余地のないようにしっかりと仕送りしておくべきでしょう(可能であれば、所得税の申告に関して、扶養親族にしておきたいところです。)
この他、親が自宅で1人住まいの場合です。
適用要件の充分検討等により、なんとか8割軽減適用への工夫が求められます。
以上、『不動産対策②』についてをお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)